■ 全体スケジュールをまず俯瞰してください
育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。この日に「監理支援事業」を開始するためには、2026年9月30日までに許可申請を行うことが前提となります。これは単なる目安ではなく、審査期間を踏まえた実務上の締切です。
■ 9月30日は「申請期限」であり「準備期限」ではありません
この日付は「書類一式が完成していること」を求める期限である点です。定款変更や人員配置、外部監査人の確保が未了のままでは申請できません。したがって、実際の準備は期限までに着実に進める必要があるといえましょう。
■ 申請前に必須となる3つの準備
①定款変更(事業目的の追加)
②外部監査人の選任
③人員基準・財産基準の充足確認
これらはいずれも申請の後から補うことはできません。特に外部監査人は申請書の添付要件であり、事前に確保しておく必要があります。
■ 定款の変更には意外に時間を要します
総会の開催、議事録の作成、必要に応じた認証など、内部手続きには一定の期間が必要です。また、制度理解の不足による修正が生じることも多く、早めに専門家に相談して着手が不可欠です。
■ 外部監査人はきっちり確保したい
外部監査人は形式的な飾りではありません。候補者の選定・調整や契約条件の整理を含めると、是非スムーズに進めたいところです。独立性・中立性・知見・講習要件を満たす人材は案外限られています。
■ 人員基準は事前に試算したい
受入企業数÷8、外国人数÷40という基準はシンプルに見えますが、実務では配置の実態や兼務の可否が問われます。現在の体制で足りるかどうか、確認する必要があります。
■ 財産的基礎も確認が必要です
「債務超過でないこと」が最低条件です。財務状況によっては、資本の補強などの対応が必要になる場合もあります。
■ 実務上の進め方イメージ
①定款変更に着手します
②人員・財務体制を整備します
③就任要件を満たす外部監査人の候補を選び、外部監査業務委託契約を結びます
④申請書類を作成します
この順序で進めることで、手戻りを防ぐことができます。
■ まとめ
9月30日は提出期限であり、準備完了の期限ではありません。実務はすでに前倒しで動く必要があります。特に外部監査人の確保は、申請全体の成否を左右する重要なポイントです。
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