物流業・旅行業の現場を知る外部監査人。愛知県の育成就労・監理支援点検を『企業成長のきっかけ』に変えます


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物流業と旅行業 
実務現場の知見と経験

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 外部監査人は独立した中立の立場から、新制度において監理支援機関が受入れ企業(実施者)に対して適正に指導・監督を行っているかを点検します。

定期監査(3ヶ月に1回以上):3ヶ月に1回以上の頻度での実地監査、および1年目など初期段階での毎月の確認・指導が行われているか。育成就労計画(第8条)と現場実態の整合性を確認し、許可維持の根拠を積み上げます

事実確認と報告書の作成: 行政書士法第1条の2に基づき、当局の立ち入り検査にも揺るがない精緻な『事実証明書類』を作成します。

コンプライアンスの確認: 監理支援機関側役職員と受入れ企業との間の不当な関与(第23条)という『無意識のリスク』を排除し、健全な運営を客観的に証明します。

 育成就労制度における外部監査人は、監理支援機関(旧:監理団体)から独立した中立的な立場で、以下の要件を満たす必要があります。
公的な資格保持者: 行政書士、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの専門職。

・指定講習の修了 : 主務大臣が指定する「監理責任者等講習(外部監査人向け)」を修了していること。

・高い独立性   : 過去5年以内に、当該監理支援機関の役職員でなかったこと等、運営に直接関与していない第三者であること。

【当事務所の適格性】 当所は行政書士であり、監理責任者等講習を修了しています。最新の法令・審査基準に基づいた監査が可能です。

 技能実習制度では、外部監査人の設置は「優良団体」を目指す際の任意項目でしたが、新制度では「全ての監理支援機関に設置が義務化」されます。これにより、形式的な書類チェックではなく、実態に即した監査が事業許可継続の絶対条件となります。

 外部監査は、御機関が外国人育成就労機構や労働基準監督署から調査を受けた際、「自浄能力があり、法令に則った適正な監理を行っていること」を証明する最大の盾となります。特に、本人意向の転籍(第43条)が容認される新制度では、企業側の労務実態の透明性が厳しく問われます。


(注):日本語能力の評価には、日本独自の「日本語能力試験(JLPT)」と、国際的な指標である「CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)」の2つの基準がある。JLPTはN1からN5までの5段階で構成され、N1が最も高いレベルである。CEFRはA1からC2までの6段階で、A1が初級、C2が最上級に相当する。JLPTのN1はCEFRのC1〜C2に該当し、高度な日本語運用能力を示す。一方、N5はCEFRのA1にあたり、あいさつや身近な語彙など基礎的な日本語を理解できる初級レベルである。

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